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協会認定パーソナルブランドコンサルタント 規約



協会認定パーソナルブランドコンサルタント 
規約

 本規約は、一般社団法人日本パーソナルブランド協会(以下、「当協会」という。)が主宰するパーソナルブランドコンサルタント資格に関する事業(以下、「本事業」という。)における後記のコンサルタント署名押印欄に署名押印をした者(以下、「コンサルタント」という。)との間の契約関係に適用する。

(個別契約との関係)
第1条  当協会とコンサルタントとが本規約とは別の書面により、本規約の条項と競合する内容の条項を定めたときは、その別の書面の約定が優先する。

(コンサルタント資格の付与)
第2条  次に掲げる全ての要件を満たした場合、当協会によるパーソナルブランドコンサルタント資格(以下、「コンサルタント資格」という。)の付与の効力が生じるものとする。

(1)当協会が主宰するパーソナルブランドコンサルタント認定講座(以下、「認定講座」という。)を受講し修了すること。なお、当該講座の受講をするための条件、開催の要項、講座の内容、修了の要件等については、当協会が別に定める規定によるものとする。

(2)コンサルタント資格の認定料を、当協会の指定する方法で支払うこと。

(3)本規約に同意をすること。

(4)次条第2項第1号に規定する資格更新費の支払いについて、口座引き落としその他の支払い方法の設定をしていること。

2 本規約の効力が終了した場合、コンサルタント資格の付与の効力は喪失するものとする。

(有効期間と更新)
第3条  本規約の効力の有効期間は、コンサルタントが前条第1項によりコンサルタント資格の付与を受けた日から最初に訪れる3月31日までとし、更新をすることができる。更新後の有効期間は4月1日から翌年の3月31日までとし、その後もまた同様とする。

2 コンサルタントが、次に掲げる全ての要件を満たした場合、本規約の効力は自動で更新されるものとし、コンサルタントはコンサルタント資格の付与を受け続けるものとする。

(1)コンサルタント資格の資格更新費を更新の日から1か月前までに、前条第1項第4号の規定により設定した方法に従い、当協会に対して支払うこと。ただし、1月1日から3月31日までの間にコンサルタント資格の付与を受けた場合、初回更新時の資格更新費は発生しないものとする。

(2)コンサルタントのスキルを維持、向上する等の目的で当協会が研修を開催する場合は、当該研修を受講し修了すること。

(3)更新の日から1か月前までに、当協会より本規約に基づく契約関係を更新しない旨の通知を受けていないこと。

(4)本規約に違反をしていないこと。

(5)次項の異議を述べていないこと。

3 更新の日から1か月前までに、当協会が、コンサルタントに対して更新後の規約内容を変更する旨及び変更後の規約内容を通知した場合において、コンサルタントが当協会に対し当該通知の日から2週間以内に異議を述べない場合は、更新後の規約内容は当該変更内容どおりに変更されたものとみなす。

4 前項の場合を除き、更新後の規約内容は更新前と同一とする。

(コンサルタントの権利)
第4条  コンサルタントは当協会よりコンサルタント資格の付与を受けた場合は、次の各号に掲げる権利を有するものとする。

  • パーソナルブランド体験講座(以下、「体験講座」という。)、及び、パーソナルブランド2級認定講座、パーソナルブランド1級認定講座(以下、「認定講座」という。)を自ら主催し講師を務める権利。但し、当協会が別に基準を定める場合は、その基準をクリアした場合に限る。
  • 以下の呼称を肩書きとして使用する権利

     ①パーソナルブランドコンサルタント
     ②一般社団法人日本パーソナルブランド協会認定パーソナルブランドコンサルタント

(3)その他、当協会が別に定める権利がある場合はその権利

(体験、認定講座の開催)
第5条  コンサルタントが体験講座、認定講座を自ら主催し講師を務める場合においては、次の各号に掲げる規定に従うものとする。

(1)体験講座、認定講座を開催する会場の確保、受講申込みの受付、受講者への案内、受講料等の入金管理、講座開催当日の運営その他講座を開催するために必要な業務は全てコンサルタントが行うものとし、その開催にかかる費用は全てコンサルタントの負担とする。

(2)認定講座の内容(講座の進行方法等)は当協会が認定講座その他においてコンサルタントに教授する内容をもってしなければならず、使用するテキストは当協会の指定するものに限る。

(3)コンサルタントは当協会に対し、開催しようとする体験講座、認定講座の開催日(開催が数日間にわたる場合はその最初の日とする。以下同じ。)の1か月前までに、次の各項目に掲げる全ての事項を、当協会の指定する方法により通知しなければならない。

  ①講座を開催する日時 
  ②講座を開催する場所
  ③開催する講座の種類
  ④受講者の定員の数
  ⑤講座の申込みを受け付けるために必要なブログ等のURL

(4)コンサルタントは当協会に対し体験講座、認定講座の開催日から起算して1週間後までに、次の各項目に掲げる全ての事項を、当協会の指定する方法により通知しなければならない。

  ①受講者の数
  ②受講者の氏名、住所、Eメールアドレス、職業

(5)コンサルタントは当協会に対し、認定講座の開催日の翌日から起算して2週間後までに、コンサルタントが、当該講座の受講者より受講料として受領した額(消費税込み)のうち、認定料相当額である金4000円(消費税別)を、当協会の指定する口座に振込む方法で支払うものとする。なお、振込手数料等の支払い費用はコンサルタントの負担とする。

(6)当協会は、第5号の通知及び前号の支払いがあった場合、講座の受講者に対して認定証を遅滞なく発送するものとする。

(7)コンサルタントは、当協会の事前の同意がある場合を除き、コンサルタントの主催する体験講座、認定講座内において、当該講座の受講者に対し、コンサルタント又は第三者の商品・サービスの紹介、購入の勧誘及び販売をしてはならない。

(8)コンサルタントは体験講座、認定講座を開催する会場内に、当協会が認める者を除き、聴講生、オブザーバーその他いかなる名目をもってしても、受講者以外の者を立ち入らせてはならない。

(10)コンサルタントは、体験講座、認定講座の受講者から要望、クレーム等を受けた場合は、その内容及び対応の内容を当協会に対し速やかに報告をしなければならない。

(11)当協会はいつでも、コンサルタントの主催する体験講座、認定講座の開催場所に立ち入り、講座の内容を確認することができるものとする。

(12)コンサルタントが本条により生じる義務に違反した場合、当協会はコンサルタントに対し、直ちにその主催する講座の開催の中止を求めることができる。その中止により講座の受講者において損害を生じた場合は、全てその賠償はコンサルタントにおいてなすものとし、コンサルタントは当協会に対し求償はできない。

(13)体験講座、認定講座の講座受講規約、個人情報の取扱い規定その他コンサルタントと受講者との間との取り決めに関する規定については、当協会が別途用意する規定の雛形を用いるものとし、当協会の事前の同意がある場合を除き、独自の取り決めをしてはならない。

(15)その他、コンサルタントが遵守すべき事項(活動倫理、行動規範を含むがそれらに限られない。)については、当協会が別に定める規定がある場合にはそれに基づくものとし、コンサルタントはその規定を遵守して講座を主催し講師を務めなければならない。

 

(通知の方法)
第6条 当協会からコンサルタントに対する通知の方法は、グループウェア、各種SNS、Eメール、電話による方法その他当協会が定める方法をもってすれば足りる。

(変更の届出)
第7条 コンサルタントは、当協会へ伝えたその氏名、住所、Eメールアドレス、電話番号、その他の個人に関する情報に変更が生じた場合には、その変更があった時から1週間以内にその旨及び変更後の内容を当協会に対して通知しなければならない。

2 当協会は、コンサルタントが前項の通知を行わなかったことによるコンサルタントの不利益についての責任を負わないものとする。

3 当協会からコンサルタントに対する通知が到達しない場合、当該通知は通常到達すべき時期に到達したものとみなす。

(広告等)
第8条 コンサルタントが体験講座、認定講座の広告や活動の広報(PR)を行う場合は、社会通念に照らし適切な方法をもってする。

2 コンサルタントが当協会の名称又はコンサルタント資格の名称を使用して、テレビ、ラジオ、雑誌、新聞、Webメディア等に出演、掲載されようとする場合は、事前に当協会にその旨を通知しなければならない。

3 その他、コンサルタントが体験講座、認定講座の広告や活動の広報(PR)を行うにあたって遵守すべき事項について当協会が別に規定を定める場合は、コンサルタントはそれに従うものとする。

(委託等の禁止)
第9条 コンサルタントは、体験講座、認定講座を主催する場合に、その講師業務を他のコンサルタント以外の第三者(従業員を含む)に行わせてはならない。

(契約の地位)
第10条 コンサルタントは、本規約から生じる一切の権利及び一切の義務並びに契約上の地位(コンサルタント資格の付与を受けた地位を含む。)を第三者に譲渡することができず、コンサルタントが死亡した場合、本規約の効力は終了するものとする。 

(類似的商標出願の禁止)
第11条 コンサルタントは、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間が終了した場合においても、当協会、当協会の代表者、当協会の代表者が主宰する法人が設定の登録の出願をした商標について、当該商標の全部又は一部の文字列、図形及び記号を含む商標をもって商標権の設定の登録の出願をしてはならないものとする。

(資格返上と再度の資格取得)
第12条 コンサルタントは、当協会に対して、2か月前に通知をすることにより、コンサルタント資格を喪失することができる。

2 コンサルタントは、前項その他の事由により、コンサルタント資格を喪失した場合であっても、当協会から新たな認定を受けた場合は、再度のコンサルタント資格の付与を受けられるものとする。

3 コンサルタントは、第1項その他の事由により、コンサルタント資格を喪失した場合、当協会に対して、既に支払った資格更新費、本事業に関する講座の受講料、コンサルタント資格の認定料、その他何らの返還の請求もできず、本規約から生ずる一切の権利を喪失するものとする。 

(解除と資格の喪失)
第13条 コンサルタントが次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合、当協会は本規約に基づく契約関係を解除し、コンサルタントのコンサルタント資格を喪失させることができる。

(1)当協会の同意なく、体験講座、認定講座その他講座の内容、テキスト、習得した技術等を第三者に対し開示をした場合(YouTube、Facebook等のソーシャルメディアを利用してノウハウ等を流出させた場合を含むがそれらに限られない。)

(2)受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス、宗教等への活動の勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む。)を行った場合

(3)本規約又は法令に違反した場合

(4)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合

(5)本規約及び当協会が別に定める規定等により通知をすべき事項について、通知を怠り又は虚偽の通知をした場合

(6)パーソナルブランドコンサルタントとしての品位を欠き、相応しくない態度をし、又は相応しくない言動をした場合

(7)当協会又は当協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合

(8)当協会の事業活動を妨害する等により、当協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合

(9)コンサルタント資格の付与を受け続けることが妥当でない事由があると当協会が判断した場合

(資料・情報等の返還)
第14条 コンサルタントはコンサルタント資格を喪失した場合、当協会から受けたコンサルタントとして活動するために受領した情報の一切を、当協会に対し返却し、返却のできないものは破棄をした上で、その破棄に関する適切な証明書を当協会に提出するものとする。

(競業禁止)
第15条 コンサルタントは、当協会の事前の同意がある場合を除き、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間終了後2年の間は、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似の事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもっていかなる役務も提供してはならず、いかなる協力又は従事もしてはならない。なお、本条にいう本事業と同種又は類似の事業とは、当協会の主宰する各種の講座等で習得した知識、ノウハウ等をもって、民間資格を認定する事業、認定講師を育成する事業、単にセミナーや講座を開催することを含む。

(秘密保持)
第16条 コンサルタントは、本規約の有効期間中並びに本規約の有効期間が終了した場合においても、当協会によって開示された、もしくは本規約の履行ないし本事業に関する業務の遂行過程で取得した、当協会固有の技術上、営業上その他事業の情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を本規約の目的以外に使用し、第三者に開示してはならない。

(個人情報の取扱い)
第17条 当協会及びコンサルタントは自らが個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報取扱業者に該当する場合は、同法及び同法の関係法令並びに経済産業省の示す同法に関連する各種のガイドラインを遵守し、各々が別に定める利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を適正に取扱うものとする。

2 当協会は、コンサルタントより、体験講座、認定講座の受講者の個人情報を取得した場合、次の各号に掲げる目的の範囲内でこれを取り扱うものとする。

    (1)当協会への意見や感想をもらうため

    (2)市場調査、顧客動向分析その他、当協会の経営及び運営上必要な分析を行うため

    (3)当協会のマーケティング活動に利用するため

    (4)業務上必要な連絡をとるため

    (5)その他当協会のサービスを適切かつ円滑に提供するため 

(損害賠償)
第18条 コンサルタントは故意又は過失により当協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負う。

(当協会の免責)

第19条 コンサルタントが体験講座、認定講座を開講中、受講者その他第三者に対し損害を加えた場合においても、当協会は、コンサルタント及び第三者に対し何らの責任も負わず、コンサルタントから一切の求償も受けないものとする。

(確認条項)
第20条 コンサルタント資格の付与は、当協会がコンサルタントに対して、コンサルタントの事業における成果を何ら保障するものでなく、又、体験講座、認定講座の開催を含めたコンサルタントの行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認する。

2 当協会とコンサルタントとは、独立した事業者であり、相互間に代理、雇用、共同経営、合弁等の関係がないことを確認する。

3 当協会からコンサルタントに対する通知があった場合、コンサルタントがその通知内容を覚知していないことによる不利益については、コンサルタントに何らの事情があろうとも当協会はその責任を負わないことを確認する。

4 当協会は、本事業について、その存続の保障をするものではなく、コンサルタントとの本規約から生じる契約が存続する限りにおいて、その責務を負うものであることを確認する。

(規約内容の変更)
第21条 本規約の内容は、有効期間中においても、書面をもって当協会とコンサルタントとが合意をすることにより変更することができる。

(専属管轄)
第22条 本規約に関し、訴訟提起の必要が生じた場合には、当協会の主たる事務所を管轄する裁判所を、その専属的合意管轄裁判所とする。

(協議事項)
第23条 本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い、協議の上、円滑に解決を図るものとする。

以上。